入湯税
税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税されます。
一泊 150円 日帰 100円 7日以上滞在客 70円 ※小学生以下は課税免除になります。
鉱泉浴場経営者が入湯客から徴収し、申告、納付します。
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