浄化槽について
蘭越町住民福祉課環境衛生係 電話:0136-55-6438 ファックス:0136-57-5112
法定検査
浄化槽には、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月間に受検する法第7条検査(設置後検査)と、毎年1回受検する法第11条検査(定期検査)があります。
法定検査は浄化槽法に定められており、設置者(浄化槽管理者)は北海道知事が指定した検査機関「(社)北海道浄化槽協会」で受検することが義務付けられています。
浄化槽を設置する方は、新築・改築にかかわらず届け出が必要です。設置者(浄化槽管理者)から提出いただく書類の主なものは次のとおりです。
浄化槽設置届
- 既存建物に新たに浄化槽を設置するとき。
- 建築確認申請を要さない建物の新築工事において浄化槽を設置するとき。
使用開始報告書
- 使用開始の日から30日以内
使用廃止届出書
- 使用を廃止した日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書
- 変更の日から30日以内
浄化槽設置整備事業補助金について
一般家庭で使用する小型合併浄化槽には、設置工事に対しての補助制度があります。
今後、浄化槽の設置を予定し、補助金の利用を希望される方は、希望調査票に必要事項を記入の上、役場環境衛生係まで提出してください。