個人住民税(町民税・道民税)

税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323

税額の算出方法

町民税・道民税=均等割額+所得割額

均等割額 町民税 3,000円
道民税 1,000円
(平成26年度から10年間 町民税3,500円 道民税1,500円になります。)
所得割額 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

税率 町民税 6% 道民税 4%
ただし、土地建物等の譲渡所得、退職手当、株式等の譲渡所得は、分離して計算し、別の税率が適用になります。

賦課期日

1月1日現在の状況で課税の判断をします。(1月2日以降に蘭越町から転出された方や亡くなった方は、その年は、蘭越町で課税されます。)

課税されない方

生活保護法による扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
※前年の合計所得金額が、次の金額以下の方は、均等割がかかりません。
扶養家族がいる方
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者 扶養親族数) 16万8千円
扶養家族がいない方 28万円
※前年の総所得金額が、次の金額以下の方は、所得割がかかりません。
扶養家族がいる方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者 扶養親族数) 32万円
扶養家族がいない方 35万円

納税の方法

  • 事業所得者など 普通徴収:納付書・口座振替により個人で納めていただきます。
  • 給与所得者 特別徴収:給与支払者(会社など)が、給与から天引きして納めます。
  • 公的年金受給者 特別徴収(普通徴収の場合もあります):公的年金支払者(厚生労働省など)が年金から天引きして納めます。

※支給額等により条件があるので、普通徴収でお願いする場合もあります。
※年金からの天引きは、年金所得にかかる分のみ特別徴収となりますので、他に所得のある方は、普通徴収や給与からの特別徴収と並行して徴収になる場合があります。

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