法人町民税

税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323

法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮等がある法人等(会社など)に課税される税です。

納税義務者

均等割額 町内に事務所、事業所を有する法人等
町内に寮等を有する法人等で事務所、事業所を有していない法人等
法人税割 町内に事務所、事業所を有する法人等
受託法人として納税義務のあるもの等

税率

均等割額 法人等の規模により5万円~300万円
法人税割額 課税標準となる法人税額×14.7%(平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割
課税標準となる法人税額×12.1%(平成26年9月30日以後に開始する事業年度の法人税割
課税標準となる法人税額× 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

申告と納税

それぞれの法人が事業年度が終了した後、一定期間内に、法人がその納付すべき額を算出して、申告し、納税します。

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