税に関するQ&A(Q4)
住民税は前年の所得に課税されます。つまり、今回の通知は前年の給与所得に対する住民税です。 なお、今年の1月から退職時までの給与所得分については、翌年度に課税されることとなります。 ※退職後に、どちらかで働いて、給与・賃金等があれば合算されます。
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