蘭越町訪問介護事業所
健康推進課 介護支援係 電話:0136-57-6969
ホームヘルパーとは
訪問介護員(ホームヘルパー)が、自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事・通院などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助、その他必要な日常生活上の介護を行います。
営業日および営業時間
- 営業日
- 月~金曜日(年末年始(12月31日~1月5日)・祝日を除く)
- 営業時間
- 9時00分~17時00分
サービス提供地域
蘭越町全域
仕事内容
訪問介護員として以下のサービスを行っています。
1.介護予防訪問介護、訪問介護事業
対象者
町内在住・在宅者で介護保険の「要支援・要介護」と判定された方
内容
(身体介護)
- 清拭や入浴の介助・排せつの介助・食事の介助・通院、外出の介助など
(生活援助)
- 一般的な食事の準備や調理・洗濯・掃除・生活必需品の買物
- 生活などに関する相談、助言など
※訪問介護サービスの対象とならないもの
- 利用者本人以外の家族のための家事
- 草むしりや花木の手入れ、ペットの世話
- 来客の応対や留守番
- 大掃除や家屋の修繕など日常的な家事の範囲を超えるもの
※介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。
要介護認定については、保健福祉課介護保険係へご相談ください。
2.障がい者居宅介護等事業
対象者
町内在住在宅の身体障がい者、知的障がい者で、障がい程度区分の認定を受けた方及び障がいのあるお子さん
内容
(身体介護)
- 自宅での入浴・排せつ・食事の介護など
(家事援助)
- 一般的な食事の準備や調理・洗濯・掃除・生活必需品の買物
※居宅介護事業の対象とならないもの
- 利用者本人以外の家族のための家事
- 草むしりや花木の手入れ、ペットの世話
- 来客の応対や留守番
- 大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの
※障がい者居宅介護等事業を利用するには、障がい程度区分の認定が必要です。
障がい程度区分の認定については住民福祉課福祉係(電話0136-55-6436)へご相談ください。