障害者就労施設等からの物品等調達方針

住民福祉課福祉係 電話:0136-55-6436

平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。 この法律は、障害者就労施設で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や市町村等が物品を調達する際に、障害者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されたものです。

この法律に基づき、本町では、障害者就労施設等からの物品等調達方針を策定しましたので、公表します。

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