住宅エコ化支援事業について

総務課企画防災対策室まちづくり推進係 電話:0136-55-6836

住宅エコ化支援事業の住宅イメージ画像

町では、地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及と温室効果ガスの排出抑制など、地球温暖化対策を推進し、新エネルギーの利用と省エネルギー化を促進するため、住宅用太陽光発電システムまたはペレットストーブ(以下「対象設備」といいます。)を設置する方、既存住宅の窓、外壁、屋根・天井または床の断熱改修(以下「断熱改修」といいます。)を施工する方、当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(手すりの設置、段差解消または廊下幅等の拡張)及び太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽またはLED照明を設置する方に補助金を交付しています。

補助対象者

  • 町内において居住する住宅に対象設備を設置しようとする方
  • 町内において新築または取得した住宅に対象設備を設置し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において対象設備が設置された住宅を取得し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において居住する住宅または取得した住宅に断熱改修を施工しようとする方

※いずれも町税を完納していること、また、町内で事業活動を行っている業者が設置または施工することが条件となります。

補助対象となる設備または断熱改修

住宅用太陽光発電システム

  • 住宅の屋根等への設置に適したもので、低圧配電線と逆潮流ありで連結し、太陽電池の最大出力が10kW未満であり、かつ、変換効率の要件等を満たすもの
  • 住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用の合計が1kW当たり60万円以下(税別)であるもの(特殊工事費用等は、控除することができます)
  • 未使用、かつ、中古品ではないもの
  • 電力会社と電灯契約を締結し、かつ、国内クレジット制度に基づく排出削減事業等の実施に関する意思を表明するもの

ペレットストーブ

  • 間伐材、製材端材その他木材を粉砕した木くずを乾燥、圧縮成型した固形燃料(ペレット)を燃料として使用する暖房器具であるもの
  • 未使用、かつ、中古品ではないもの

断熱改修

  • 改修後の窓が、省エネ基準に規定する断熱性能に適合する断熱改修であるもの
  • 改修後の外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、一定量の断熱材(ノンフロンのものに限ります)を用いる断熱改修とし、使用する建材は、熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材であるもの
  • 断熱改修と一体的に行う手すりの設置、段差解消または廊下等の拡張を行う改修工事で、バリアフリー改修促進税制の取扱いに準ずるもの
  • 断熱改修と一体的に行う太陽熱利用システム、節水型トイレ及び高断熱浴槽またはLED照明の設置工事で、設置する太陽熱利用システム、節水型トイレ及び高断熱浴槽は、いずれもJIS(日本工業規格)に規定するものと同等以上の性能が確認されたもの
  • 断熱改修の施工に要する費用の合計が50万円以上(税別)であるもの ただし、介護保険法及び障害者自立支援法に基づき市町村から支給される住宅改修費、国・都道府県・市町村から住宅改修費用として交付される補助金、交付金または補償費等は、当該断熱改修の施工等に要する費用から控除します

補助金の額

住宅用太陽光発電システム

  • システムを構成する太陽電池の出力1kWあたり2.4万円とし、24万円を上限に交付します (単位はkW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てるものとします)

ペレットストーブ

  • ペレットストーブの購入及び設置に要した費用(税込み)の3分の1の額とし、5万円を上限に交付します

断熱改修

  • 断熱改修の施工等に要した費用(税込み)の2分の1の額とし、30万円を上限に交付します

※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとします
※住宅用太陽光発電システムについては、住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金(国補助)による補助制度があります
(平成23年度は、4月12日から申込受付が開始されております)
詳しくは、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)にお問い合わせください

補助金交付の流れ

交付申請⇒交付決定通知⇒実績報告⇒補助金額の確定⇒補助金請求⇒口座振り込み
※対象設備設置工事または断熱改修の着工前もしくは対象設備付住宅取得前に申請手続きを行っていただく必要があります

その他

ご不明な点などがありましたら、総務課企画防災対策室まちづくり推進係(電話0136-55-6836までお問い合わせ願います

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