固定資産税

税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6328

納税義務者

町内に固定資産を所有している方です。
ここでいう「所有」とは、登記簿または課税台帳に登記、登録されている方をいいます。
※1月1日以前に土地等の売買契約をしたが、登記手続が1月1日以降になった場合は、旧所有者がその年の納税義務者となります。
※月割制度がありませんので、1月に移転登記をしても、旧所有者に対して5月に年税額分の納税通知書が送付されます。

税額の算出

固定資産税=課税標準×1.4%
※「課税標準」とは、その資産の価格(評価額)をいいますが、特例措置がある場合は、特例後の額が、課税標準になります。
※「評価額」は、土地と家屋については、3年に1度、償却資産は、毎年見直しをします。(評価替えといいます。)次回の土地と家屋の評価替えは、平成30年度です。

免税点

町内に所有する土地・家屋・償却資産が次のそれぞれの課税標準額の合計を下回る場合は、固定資産税がかかりません。
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満
※例 一人の納税義務者が課税標準が25万円の土地と18万円の家屋を所有していても固定資産税は、かかりません。

納付の方法

普通徴収 納付書または口座振替により納付をお願いします。
※納税義務者が住所を変更されたり、お亡くなりになった場合は、届出をしてください。

固定資産税にかかる縦覧・閲覧

固定資産税の納税義務者等は、自分の資産にかかる課税台帳を閲覧することができます。また、固定資産税の納税者等は、土地家屋の縦覧帳簿を縦覧期間に限り縦覧することができます。
納税者の方が課税台帳に登録されている価格について不服があるときは、蘭越町固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

特例制度・減額措置

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、価格に住宅用地特例率(200m2まで6分の1、200m2を超え一定の面積まで3分の1)を乗じて算出した額が課税標準となります。
※住宅用地の認定には、申告が必要です。(住宅を新築したとき、家屋の用途を変更したとき、住宅を滅失したとき等)

新築住宅に対する減額措置

新築の住宅等(居住用家屋)で一定の床面積要件を満たす家屋については固定資産税が減額になります。

耐震改修を行った住宅に対する減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅などの居住用住宅で平成18年1月1日~平成30年3月31日の間に一定の要件に該当する耐震改修が行われたものについては、固定資産税が減額されます。

バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

平成19年4月1日~平成30年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度の固定資産税が減額されます。(新築住宅や、過去にこの規定による減額を受けた住宅は、適用されません。)

省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置

平成20年4月1日から平成30年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について翌年度分の固定資産税が減額になります。

認定長期優良住宅に対する減額措置

平成21年6月4日から平成26年3月31日の間に新築された、一定の要件を満たす住宅について、固定資産税が減額されます。

中小企業者等に対する固定資産税の減免措置

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度に限り固定資産税の減免を行います。

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