宿泊約款

【本約款の適用】
第1条 当交流促進センター幽泉閣(以下「幽泉閣」という。)の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この慣習によるものとします。
【宿泊引受けのお断り】
第2条 当幽泉閣は、次の場合には宿泊のお引受けをお断りすることがあります。
  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2. 客室に余裕のないとき。
  3. 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする人が伝染病であると認められるとき。
  5. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由があるとき。
  7. 宿泊しようとする人が、泥酔等で、他の利用者に迷惑をおよぼすおそれがあるとき。
【氏名等の明告】
第3条 当幽泉閣は、予約の申込みをお引受けするにあたり、その予約申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  1. 宿泊者の住所・氏名・性別・職業。
  2. その他当幽泉閣が必要と認めた事項。
【予約金】
第4条 当幽泉閣は予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、予定利用料を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  1. 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
【違約金】
第5条 当幽泉閣は、予約の申込者が予約の全部又は一部を解除したときは、別表第1違約金規定により違約金を申受けます。
  1. 当幽泉閣は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その予約は申込者より解除されたものとみなして処理することがあります。
  2. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、バス等の公共の運輸機関の不着、遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが明らかなときは、第1項の違約金はいただきません。
【予約の解除】
第6条 当幽泉閣は、他に定める場合を除くほか、次の場合には予約を解除する場合があります。
  1. 第2条第3号から第7号までに該当することになったとき。
  2. 第3条によって明告された事項が、故意に歪曲されたものと認められたとき。
  3. 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において期限までその支払いがないとき。
当幽泉閣は、前項の規定により、予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
【宿泊者の登録】
第7条 宿泊者は、宿泊当日、当幽泉閣のフロントオフィスにおいて次の事項を登録していただきます。
  1. 宿泊者の住所・氏名・性別・職業・年齢
  2. 出発日及び時刻
  3. その他、当幽泉閣が必要と認めた事項
【利用時間】
第8条 宿泊者が、当幽泉閣の客室を利用していただく時間は、午後2時から翌朝10時までとします。
  1. 当幽泉閣は、前項の規定にかかわらず、客室をあけていただく時刻をこえて、客室の利用に応ずることがあります。この場合においては、別途追加料金を申受けます。
【営業時間】
第9条 当幽泉閣の営業時間は次のとおりとします。
  1. レストラン
    イ 朝食 午前7時00分から午前9時00分
    ロ 夕食 午後5時30分から午後8時00分
  2. 売店コーナー
    午前7時30分から午後8時30分
【利用料の支払い】
第10条 利用料の支払は通貨又は当幽泉閣が認めた有価証券により宿泊者の出発の際、又は当幽泉閣が請求したとき、当幽泉閣のフロントにおいて行っていただきます。
  1. 宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても、利用料は申受けます。
【利用規則の厳守】
第11条 宿泊者は当幽泉閣が定める利用規則に従っていただきます。
【宿泊継続の拒否】
第12条 当幽泉閣は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1. 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  2. 前条の利用規則に従わないとき。
【宿泊者の責任】
第13条 宿泊者の責に帰すべき理由によって当幽泉閣の施設及び什器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償していただく場合があります。
【宿泊の責任】
第14条 当幽泉閣の宿泊にかかる責任は、宿泊者が当幽泉閣のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、出発するために客室をあけたときに終わります。
  1. 当幽泉閣の責に帰すべき理由により宿泊者に、客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に類似の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料を含むその後の宿泊料は頂戴いたしません。
【寄託物等の取扱い】
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時については、それが不可抗力である場合を除き、当施設は損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当幽泉閣がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設はその損害を話し合いのうえ賠償します。
  1. 宿泊客が、当幽泉閣にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかった物について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を話し合いのうえ賠償します。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当幽泉閣に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  1. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  2. 前第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
【駐車の責任】
第17条 宿泊客が当幽泉閣の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の委託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その責めに任じます。
【宿泊客の責任】
第18条 宿泊客の故意または過失により当幽泉閣が損害を被ったときは、当該宿泊者が当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 違約金(第5条第1項関係)

区分 違約金を申し受ける期間 違約金
宿泊 宿泊日前日の取消 宿泊料・食事料の50%
宿泊日当日の取消 宿泊料・食事料の100%

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