森林環境譲与税について

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度より森林環境譲与税が都道府県及び全国の市町村に対して譲与されることとなりました。
 本町では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、令和6年度から5年間の基本方針を策定しました。

森林環境譲与税の使途について

本町における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。