「蘭越町移住支援金」について
東京圏から蘭越町へのUIJターンを促進するため、東京23区(在住者又は通勤者)から蘭越町へ移住し、就業・起業等する方に対し、「移住支援金」を支給します。
<支給金額(最大)>
●単身での移住:60万円
●世帯(2人以上)での移住:100万円 ※18歳未満1人につき30万円加算します。
<主な交付要件>
※本ページに記載しているのは交付要件の一部です。詳細は「蘭越町移住支援金交付要綱」をご確認ください。
【移住元】
●住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していた。
※東京圏とは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域(下記)以外の市町村となります。
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も含
まれます。
●住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内または東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していた。
【移住先】
●令和5年4月1日以降に蘭越町に転入している
●移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である
●移住支援金の申請日から5年以上、蘭越町に継続して居住する意思がある
【仕事】
次の①~④のいずれかに該当する必要があります。
①就業(一般)
北海道が運営するマッチングサイトに掲載されている法人に新規就業した方

②就業(専門人材)
国が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方
③起業
北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けている方
(交付決定から1年以内)
【地域課題解決型起業支援事業補助金】
地域課題(地域活性化関連、子育て支援、社会福祉関連、買い物弱者支援など)の解決を目的とした起業等をする方に対して、起業等に必要な経費の一部が支給されます。
※第一次産業(農業・林業及び水産業)に分類される事業を除く
④テレワーク
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、蘭越町を生活の本拠とし、東京23区内での仕事を引き続き行う方
<申請方法>
1. 予備登録申請
下記の期間内に役場にご連絡ください。
就業(一般・専門人材):就業後1か月以内
起業・テレワーク:転入後1か月以内
2. 交付申請
3. 申請内容の審査
4. 交付決定
5. 支援金支給
<要綱>
<申請様式>
<注意事項>
本支援金は、国・北海道・市町村が共同で負担して支給する支援金です。全道で申請が相次ぎ、予算を超え
る見込みとなった場合は、年度途中で申請受付を停止する場合がありますのでご了承ください。
【お問い合わせ先】
総務課まちづくり推進係
電話0136-55-6836
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