税に関するQ&A(Q15)
Q15 私の土地は昨年に居住用住宅を取り壊したため現在は空き地となっています。今年度から、家屋の税金はかかっていませんが、土地の税金が急に上がりました。何故ですか。
住宅が建っている土地は、税額を軽減する「住宅用地特例制度」があります。この特例制度は1月1日現在において現実に住宅の敷地として利用されている場合に限り適用されます。
あなたの土地は、昨年度まではこの特例が適用されておりましたが、昨年住宅を取り壊し、1月1日現在においては更地となっており、特例を受けることができなくなったことから、土地の税金が上昇したわけです。
〔住宅用地特例制度〕
居住の用に供されている土地における、軽減措置
- 小規模住宅用地→200m2までの部分・・・課税標準額が6分の1
- 一般住宅用地→200m2を超える部分・・・課税標準額が3分の1
※更地や住宅以外の建物(事務所・車庫・倉庫・納屋など)敷地はこの特例を受けることはできません。