住宅のバリアフリー改修工事による固定
住宅のバリアフリー改修工事が行われた場合その家屋の固定資産税が軽減されます
| 平成19年4月1日~平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(工事費30万円以上) | ![]() |
その住宅の固定資産税額を改修工事の翌年度分に限り、1/3を減額します。 (100m2までを限度とします) |
(1)対象となる既存住宅の要件
- (1)平成19年1月1日現在において存在する専用住宅または併用住宅であること。
注:賃貸住宅は対象となりません。 - (2)次のいずれかの方が居住していること。
- 満65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
(2)対象となるバリアフリー改修工事
- (1)廊下の拡幅
- (2)階段の勾配の緩和
- (3)浴室の改良
- (4)トイレの改良
- (5)手すりの取り付け
- (6)床の段差の解消
- (7)引き戸への取替え
- (8)床表面の滑り止め化
(3)申請手続き
次の書類をバリアフリー改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係まで提出願います。
- (1)固定資産税減額申請書(税務課固定資産係にあります)
- (2)バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類
- バリアフリー改修工事契約書
- バリアフリー改修工事明細書
- 改修工事着工前、着工後の写真
- (3)申請者が負担したバリアフリー改修費用の額が30万円以上であることが確認できる書類(領収証等)
根拠法令 地方税法附則第16条第11項~第15項
地方税法附則第16条第11項~第16項
| 注意 |
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★ご不明な点がありましたら担当までお問い合わせください。
担当:蘭越町税務課固定資産係 TEL 0136-57-5111 内線244
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