固定資産税について
耐震基準に適合する耐震改修が行われた場合その家屋に係る固定資産税が軽減されます
1.次の要件を満たす家屋について適用されます。
- (1)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- (2)耐震改修の費用が30万円以上であること。
2.特例適用期間
- (1)平成18年1月1日~平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合、
翌年度から3年度分、耐震改修を行った家屋に係る固定資産税額を2分の1に減額
- (2)平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合、
翌年度から2年度分、耐震改修を行った家屋に係る固定資産税額を2分の1に減額
- (3)平成25年1月1日~平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合、
翌年度分の耐震改修を行った家屋に係る固定資産税額を2分の1に減額
3.対象となる既存住宅の要件
- (1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- (2)1戸当たり床面積120m2までの住宅(120m2を超える住宅は120m2相当分までに限る)
4.提出する書類
次の書類を、耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係まで提出願います。- (1)固定資産税減額申請書(税務課固定資産係にあります)
- (2)固定資産税減額証明書(耐震基準適合証明書)
※ 設計施工した建築士、指定確認検査機関又は指定住宅性能評価機関が発行する証明書です。 - (3)その他耐震改修が行われたことが確認できる書類
- 耐震改修工事設計書
- 耐震改修工事前後の平面図
- 耐震改修工事後の耐震診断書
- 耐震工事の写真
- (4)申請者が負担した耐震改修費用の額が30万円以上であることが確認できる書類(領収書等)
- 根拠法令:
- 地方税法附則第16条第8項、第9項および第10項
蘭越町税条例附則第10条の2第3項
| 注意 |
|---|
| 耐震改修と併せて行われた耐震改修に直接関係ない壁の貼り替え等単なるリフォームの額は、耐震改修に要した費用の額に含まれません。 |
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