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税について

町税はみなさんのくらしをささえる大切な財源です。納期までに必ず納めましょう。
納め忘れのない口座振替が便利です。
手続きは、北海信用金庫蘭越支店、ようてい農業協同組合蘭越支所、郵便局の窓口にお申し出ください。

個人住民税(町民税・道民税)税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

●税額の算出方法

町民税・道民税=均等割額+所得割額

均等割額 町民税 3,000円 道民税 1,000円
所得割額 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

税率 町民税 6% 道民税 4%
ただし、土地建物等の譲渡所得、退職手当、株式等の譲渡所得は、分離して計算し、別の税率が適用になります。

●賦課期日

1月1日現在の状況で課税の判断をします。(1月2日以降に蘭越町から転出された方や亡くなった方は、その年は、蘭越町で課税されます。)

●課税されない方

生活保護法による扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、次の金額以下の方は、均等割がかかりません。
扶養家族がいる方
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
扶養家族がいない方 28万円
  • 前年の総所得金額が、次の金額以下の方は、所得割がかかりません。
扶養家族がいる方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
扶養家族がいない方 35万円

●納税の方法

  • 事業所得者など 普通徴収
    納付書・口座振替により個人で納めていただきます。
  • 給与所得者 特別徴収
    給与支払者(会社など)が、給与から天引きして納めます。
  • 公的年金受給者 特別徴収(普通徴収の場合もあります)
    公的年金支払者(厚生労働省など)が年金から天引きして納めます。
  • 支給額等により条件があるので、普通徴収でお願いする場合もあります。
  • 年金からの天引きは、年金所得にかかる分のみ特別徴収となりますので、他に所得のある方は、普通徴収や給与からの特別徴収と並行して徴収になる場合があります。

法人町民税税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮等がある法人等(会社など)に課税される税です。

●納税義務者

均等割額 町内に事務所、事業所を有する法人等
町内に寮等を有する法人等で事務所、事業所を有していない法人等
法人税割 町内に事務所、事業所を有する法人等
受託法人として納税義務のあるもの等

●税率

均等割額 法人等の規模により5万円~300万円
法人税割額 課税標準となる法人税額×14.7%

●申告と納税

それぞれの法人が事業年度が終了した後、一定期間内に、法人がその納付すべき額を算出して、申告し、納税します。

固定資産税税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

●納税義務者

町内に固定資産を所有している方です。
ここでいう「所有」とは、登記簿または課税台帳に登記、登録されている方をいいます。
  • 1月1日以前に土地等の売買契約をしたが、登記手続が1月1日以降になった場合は、旧所有者がその年の納税義務者となります。
  • 月割制度がありませんので、1月に移転登記をしても、旧所有者に対して5月に年税額分の納税通知書が送付されます。

●税額の算出

固定資産税=課税標準×1.4%
  • 「課税標準」とは、その資産の価格(評価額)をいいますが、特例措置がある場合は、特例後の額が、課税標準になります。
  • 「評価額」は、土地と家屋については、3年に1度、償却資産は、毎年見直しをします。(評価替えといいます。)次回の土地と家屋の評価替えは、平成24年度です。

●免税点

町内に所有する土地・家屋・償却資産が次のそれぞれの課税標準額の合計を下回る場合は、固定資産税がかかりません。
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満
※例 一人の納税義務者が課税標準が25万円の土地と18万円の家屋を所有していても固定資産税は、かかりません。

●納付の方法

普通徴収 納付書または口座振替により納付をお願いします。
  • 納税義務者が住所を変更されたり、お亡くなりになった場合は、届出をしてください。

●固定資産税にかかる縦覧・閲覧

固定資産税の納税義務者等は、自分の資産にかかる課税台帳を閲覧することができます。また、固定資産税の納税者等は、土地家屋の縦覧帳簿を縦覧期間に限り縦覧することができます。
納税者の方が課税台帳に登録されている価格について不服があるときは、蘭越町固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

●特例制度・減額措置

住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、価格に住宅用地特例率(200m2まで6分の1、200m2を超え一定の面積まで3分の1)を乗じて算出した額が課税標準となります。
  • 住宅用地の認定には、申告が必要です。(住宅を新築したとき、家屋の用途を変更したとき、住宅を滅失したとき等)
新築住宅に対する減額措置
新築の住宅等(居住用家屋)で一定の床面積要件を満たす家屋については固定資産税が減額になります。
耐震改修を行った住宅に対する減額措置【詳しくはこちら】
昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅などの居住用住宅で一定の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置
平成19年4月1日~平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度の固定資産税が減額されます。(新築住宅や、過去にこの規定による減額を受けた住宅は、適用されません。)
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置【詳しくはこちら】
平成20年4月1日から平成25年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について翌年度分の固定資産税が減額になります。
認定長期優良住宅に対する減額措置【詳しくはこちら】
平成21年6月4日から平成24年3月31日の間に新築された、一定の要件を満たす住宅について、固定資産税が減額されます。

軽自動車税税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。
  • 課税される軽自動車の種類及び税額につきましては「町税の税率(税額)一覧」をご覧ください。
    なお、自動車税とは異なり、月割り課税の制度はありません。したがいまして年度の途中(4月2日以降)に廃車したり、他の方に譲渡してもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

軽自動車に関する手続き

  • (1)販売店から新規に購入したとき
    • 販売店の作成する販売証明書
    • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
  • (2)町外から転入した場合で、前住所地で廃車手続きをしてこなかった場合
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書
    • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
  • (3)町外から転入した場合で、前住所地で廃車手続きをした場合
    • 廃車証明書
    • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
  • (4)人から譲り受けた場合
    • 譲渡証明書
    • 新所有者の印鑑
    • 届出人が本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
  • (5)廃車した場合
    • ナンバープレート
    • 廃車証明書
    • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
  • (6)町外に転出する場合
    • ナンバープレート
    • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
  • (7)盗難にあったとき
    • 警察に盗難届を提出後、税務課窓口で手続きしてください。
    • 手続きの際、届け出た警察署、日付を記載していただきますので記録しておいてください。
    • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)を持参し、廃車の手続きをしてください。

町たばこ税税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

  • 税率
    千本につき4,618円(エコー等旧三級品は、2,190円)
  • 納税義務者
    国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

入湯税税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

  • 税率
    一泊 150円 日帰 100円 7日以上滞在客 70円
  • 納税義務者
    鉱泉浴場経営者が入湯客から徴収し、申告、納付します。

国民健康保険税税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

  • 納税義務者
    世帯主に課税されます。(世帯主の方が、国民健康保険に加入していなくても世帯主が納税義務者になります。)
  • 税額の算出
    (40才~64才)国民健康保険税=一般医療分+後期高齢者支援分+介護納付金分
    (上記以外)国民健康保険税=一般医療分+後期高齢者支援分
  • 税率
  所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
一般医療分 8% 45% 10,000円 12,000円 380,000円
後期高齢者支援分 2% 15% 7,000円 7,000円 120,000円
介護納付金分 1.80% 14% 12,000円 10,000円 90,000円
合 計 11.80% 74% 29,000円 29,000円 590,000円
所得割額  各加入者の前年の総所得金額
(申告した分離課税分も含む)からそれぞれ33万円を控除した額に上記の税率をかけた額
資産割額  各加入者がその年に課税された固定資産税額(償却資産分は除く)に上記の税率をかけた額
均等割額  加入者数に上記の金額を掛けた額
平等割額  1世帯に対して課税される額
限度額  上記により算定した税額がこの金額を超えるときは、限度額がその上限となります。
  • 保険税の減額
    年度の途中で加入・脱退したとき
    月割で再度算定します。
    低所得者に対する保険税の減額
    前年の所得が一定金額以下の方に対して、均等割額と平等割額を2割、5割、7割軽減する制度があります。
    後期高齢者医療保険制度の加入者がいる世帯の保険税激変緩和措置
    後期高齢者医療保険に加入したことにより、国民健康保険加入者が世帯に1人だけになった場合、平等割を軽減する制度があります。また、従来社会保険等の被扶養者だった方が、後期高齢者医療保険制度創設により国民健康保険に加入することになった方にも、軽減制度があります。
    倒産・解雇により離職した方
    離職事由によっては、国民健康保険税が減免になります。(申告が必要です。)
    災害・盗難等により被害を受けた場合
    担当に御相談ください。
  • 納税の方法
    普通徴収 納付書または口座振替により納付いただきます。
    ただし、公的年金受給者で一定の要件を満たす方は、年金からの特別徴収(天引き)になります。
    (申請により、口座振替にすることもできます。)

町税を納めるには税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

納税は、納税通知書(納付書)を持参のうえ、金融機関の窓口等でお支払いください。
北海信用金庫・ようてい農業協同組合・北洋銀行倶知安支店・郵便局またはゆうちょ銀行で納税されると、送金手数料等がかかりません。

各税の納期限

町民税・道民税、国民健康保険税(普通徴収)
第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期 12月20日
固定資産税
第1期 5月末
第2期 7月末
第3期 9月末
第4期 11月末
軽自動車税
全期 4月末
  • 上記納期限が休日の場合は、その翌日が納期限になります。

納期限内納税について

  • (1)町税は、定められた期限(納期限)までに、納税者のみなさんに自主的に納めていただくものです。
  • (2)町税を納期限までに納めなければ、納税者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理のための費用が、貴重な町税からまかなわれることになります。
    町民の皆様に納めていただく町税は、『潤いと活気に満ちたまちづくり』、『住みよいまちづくり』のための大切な財源です。納期限内に納められるようお願いします。

納税にお困りの場合

  • (1)分割納付
    税金は納期限内に納めるのが原則ですが、一度に納めることが困難な場合は分割して納めることができます。
  • (2)徴収猶予
    納税者が災害を受けたり、事業を廃止又は休止したときなど、納税者が一度に納めることが困難と認められる場合は、申請に基づいて1年以内の期間を限りに徴収を猶予することができます。
    ※納税者によって様々なケースが考えられますので、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

町税の口座振替・自動払込

口座振替・自動払込とは、あなたの銀行預金、郵便貯金口座から自動的に納税する方法です。うっかり納め忘れることがありません。また、お勤めの方や留守がちの方には特に便利です。

  • (1)口座振替・自動払込の利用できる町税等
    【町民税・道民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税】
  • (2)口座振替・自動払込の利用できる町税等
    【北海信用金庫蘭越支店、ようてい農業協同組合蘭越支所、郵便局】
  • (3)申込み手続き
    預(貯)金通帳、届出している印鑑と納税通知書をお持ちになって、預(貯)金のある金融機関または郵便局へお申し込みください。

町税を滞納した場合

  • (1)町税を納期限までに納めないことを滞納といいますが、町税を滞納すると、督促状や催告状により、納税を促すことになります。
    また、納期限までに納めた方との公平を保つために、本来の税額の他に延滞金も納めていただかなければなりません。
    ※督促状を発送したときは、督促手数料も納めていただきます。
  • (2)町税を滞納したままでいますと、大切な町税を確保するとともに町税をきちんと納めている方との均衡を図るために、やむを得ず財産(不動産・動産・給料・銀行預金など)を差押えることになります。→〔滞納処分〕といいます

町税等の証明・閲覧税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

1.税務証明

証明書の種類 証明の内容 手数料(1件) 担当
所得証明書 総所得金額とその内訳 300円 税務係
課税証明書 年税額 300円 税務係
所得課税証明書 総所得金額とその内訳及び年税額 300円 税務係
営業証明書 事務所・事業所の所在、事業種目、開業・廃業の別等 500円 税務係
納税証明書 町・道民税、固定資産税、国民健康保険税、法人町民税 200円 税務係
軽自動車税納税証明書 軽自動車の車検用証明 無料 税務係
固定資産評価証明書 土地並びに家屋の評価額 200円 固定資産係
公租・公課証明書 固定資産(土地・家屋・償却資産)の内容、評価額・課税標準額、税額 200円 固定資産係
住宅用家屋証明書 新増築・取得の別、建物の表示及び登記申請者 1,300円 固定資産係
  • 注1)納税証明書については、現年度及び過去3年度分に限ります。(1税目、1年度につきそれぞれ200円となります)
  • 注2)評価証明書については土地5筆、家屋5棟までは1筆(棟)につき200円、6筆(棟)以降は1筆(棟)増すごとに150円加算となります。

2.閲覧(複写)

台帳の種類 内容 手数料(1件) 担当
土地家屋名寄台帳 納税者ごとの土地・家屋の一覧(所在、地番、評価額、課税標準額等) 200円 固定資産係
図面の複写 土地連絡図、地籍集成図等 300円 固定資産係

3.申請手続き

  • お仕事、遠隔地等で窓口に来ることができない方は、郵便でも申請できます。

<申請に必要なもの>

  • (1)申請書(必要事項が満たされていれば様式は自由です)
  • (2)郵便小為替
    手数料相当分をお近くの郵便局でお求めください。
  • (3)返信用封筒
  • (4)返信用切手
    申請書類の枚数が多い場合は切手の額面が変わる可能性があるので、封筒に貼らず多めに同封してください。(余りましたら返却いたします)

<所定の「証明・閲覧交付申請書」用紙で申請される場合>

所得証明・課税証明・所得課税証明・納税証明書・軽自動車税納税証明 統一様式 ◆こちらからダウンロードしてください。
営業証明 専用様式 ◆こちらからダウンロードしてください。
評価証明・公租公課証明申請・土地家屋名寄台帳・図面の複写 統一様式 ◆こちらからダウンロードしてください。
住宅用家屋証明書 専用様式 ◆こちらからダウンロードしてください。
  • (1)申請者の住所・氏名を記入のうえ捺印してください。
  • (2)申請書に必要な証明等の種類を示してください。
  • (3)使用目的にレ印を記入してください。
  • (4)申請年月日を記入のうえ、下記送付先まで申請書をお送りください。

<便せんなどの一般紙で申請される場合>

  • (1)蘭越町長あてに申請する旨の文章を記載してください。
  • (2)申請される方の住所・氏名・押印
  • (3)必要な証明書の種類、閲覧(複写)の内容及び部数
    ※ 固定資産関係の証明、閲覧(複写)の場合は物件の表示を記入してください
  • (4)使用目的
  • (5)申請年月日を記入のうえ、下記送付先まで申請書をお送りください。

注 意

1.本人以外の方が、申請される場合は委任状が必要です。
所定の委任状の用紙を使用される場合は次により、プリントアウトしてご利用ください。
  • 図面の複写はどなたでも申請できますので、委任状は必要ありません。
2.郵便請求の場合は担当者より連絡させていただくことがありますので、必ず電話番号を記入してください。
送付(連絡)先
〒048-1392磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
蘭越町役場税務課 0136-57-5111
税務係 内線243・固定資産係 内線244

公売情報税務係 お問い合わせ先 電話:0136-57-5111(内線243)

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