年金・国保
国民年金住民福祉課 電話:0136-57-5111
国民健康保険住民福祉課 電話:0136-57-5111
●加入手続きについて
他の市区町村から転入してきたとき、職場の健康保険をやめたとき、子どもが生まれたときなど、国民健康保険に加入する場合は、印鑑、転出証明書、健康保険脱退証明書、国民健康保険証などが必要になります。
●退職者医療制度について
原則として厚生年金や共済年金などに20年以上または40歳以降10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている方とその被扶養者が対象となります。ただし、老人保健法の適用を受けている方は除きます。
- ※病院などで支払う一部負担金は次のようになります。
| 退職被保険者 | 3割 |
|---|---|
| 被扶養者 | 3割(3歳未満の方は2割、70歳以上の方は1割、一定以上の所得のある70歳以上の方は3割) |
●高額療養費について
同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払う一部負担金が、自己負担限度額を越えた場合、申請により世帯主の方に高額療養費が支給されます。
| 自己負担限度額:所得とかかった医療費 に応じて負担が変わる仕組みになっています。 | |
|---|---|
| 一般 | 8万100円に、医療費から26万7,000円を引いた額の1パーセントを加えた額 |
| 住民税非課税世帯 | 3万5,400円 |
| 上位所得者 | 15万円に、医療費から50万円を引いた額の1パーセントを加えた額(国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得額などが、600万円を超える世帯が該当します。) |
| 2万1,000円以上の負担が2回以上の場合(世帯合算) | |
|---|---|
| 同一世帯で同じ月に2万1,000円以上の自己負担額が2回以上あり、かつ、その合計が自己負担額を越えた場合には、超えた額が申請により支給されます。 | |
| 1年で4回以上のとき(多数該当) | |
|---|---|
| 過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合は、4回目以降はそれぞれ次の金額を超えた分が申請により支給されます。 | |
| 一般 | 4万4,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 2万4,600円 |
| 上位所得者 | 8万3,400円 |
|
(注) 各月の1日から月末までを1か月として計算します。 2以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。 同じ医療機関でも歯科とそれ以外の診療科目、外来と入院は別々に計算します。 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。 住民税非課税世帯に属する方などは、入院したときの食事代(入院時食事療養費)が減額になりますので、印鑑を持参のうえ、標準負担額減額認定証の申請をしてください。 |
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●保険税の納入は口座振替で
保険税は、年4回(納期は6月、8月、10月、12月の各月末)に分けて納めていただきます。保険税の納入は、簡単で便利な口座振替をご利用ください。申込みは、預貯金通帳、印鑑(通帳に使用のもの)、国民健康保険税の納入通知書を持参のうえ、北海信用金庫蘭越支店、ようてい農協蘭越支所、郵便局へ直接申請してください。
●老人保健制度
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