固定資産税軽減(省エネ改修)
省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税が軽減されます!
平成20年4月1日~平成32年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅(工事費30万円以上) |
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その住宅の固定資産税額を改修工事の翌年度分に限り、1/3を減額します。 (120m2までを限度とします) |
(1)対象となる既存住宅の要件
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(1)平成20年1月1日現在において存在する専用住宅または併用住宅であること。
注:賃貸住宅は対象となりません。
(2)対象となる省エネ改修工事
窓の断熱改修工事(必須)
二重サッシ化、複層ガラス化など
- ※窓の改修工事と併せて行う、床・天井・壁の断熱工事も対象となります。

(3)申請手続き
次の書類を省エネ改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係まで提出願います。
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(1)固定資産税減額申請書(税務課固定資産係にあります)
・・・こちらからもダウンロードできます。 -
(2)省エネ改修工事である証明書(省エネ基準適合証明書)
- 建築基準法に基づく指定確認検査機関
- 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
- 住宅の品質確保促進法に基づく登録住宅性能評価機関
- (3)申請者が負担したバリアフリー改修費用の額が30万円以上であることが確認できる書類(領収証等)
注意 |
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★ご不明な点がありましたら担当までお問い合わせください。
担当:蘭越町税務課固定資産係 TEL 0136-57-5111 内線244
※「用語解説」についてのお問合せページ
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