戸籍・住民票・印鑑
届出について住民福祉課 電話:0136-57-5111
結婚するとき
| 提出書類:婚姻届 | 持参するもの:夫と妻の印鑑 戸籍謄本(本町に本籍のない方) 成人の証人2人の署名押印が必要。また、未成年の方は親の同意が必要です。 |
|---|---|
| 提出書類:住所変更届 | 婚姻届を提出しても住所は変更されません。転出、転入、転居届をあわせて提出してください。なお、本人であることを確認しますので、免許証等をご持参ください。 |
離婚したとき
| 提出書類 | 離婚届 |
|---|---|
| 持参するもの | 戸籍謄本(本町に本籍のない方)、親の戸籍謄本 (復籍する場合)、夫婦双方の印鑑 (協議離婚)、申立出人の印鑑、調停調書、審判書、判決謄本、確定証明書(調停・審判・判決離婚) |
| 注意すること | 調停、審判、判決離婚は成立、確定した日から10日以内に届け出なければなりません。本町には1通のみ提出してください。協議離婚は、成人2人の証人が必要です。離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。なお、本人であることを確認しますので、免許証等をご持参ください。 |
子どもが生まれたとき
| 提出書類 | 出生届 |
|---|---|
| 持参するもの | 届出人(父か母)の印鑑、母子健康手帳、子どもを扶養する方の健康保険証、届け書の片面に医師または助産師の出生証明書 |
| 注意すること | 生まれた日から14日以内に届け書を提出してください。期間を過ぎると理由書が必要となり、簡易裁判所に過料を支払わなければなりません。赤ちゃんの名前は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。赤ちゃんの予防接種の時期、窓口などは母子健康手帳に書いてありますので、よくお読みください。 |
家族がなくなったとき
| 提出書類 | 死亡(死産)届 |
|---|---|
| 持参するもの | 届出人の印鑑、届け書の片面に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書) |
| 注意すること | 死亡したことが分かった日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。期間を過ぎると理由書が必要となり、簡易裁判所に過料を払わなければなりません。死亡届は同居していない親族でも提出できます。死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。 |
火葬の取り扱い
死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません。火葬場を使用する場合は、住民福祉課住民係へ申請してください。火葬許可証は火葬場で必要となりますので、大切に保管してください。
| 斎場 | 住所:蘭越町538番地 |
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転入・転出・転籍するとき住民福祉課 電話:0136-57-5111
町外からの転入
| 提出書類 | 転入届 |
|---|---|
| 届出期間 | 転入をした日から14日以内 |
| 持参するもの | 転出証明書(前住所地で発行したもの) |
| 注意すること | 住所の番号か住居表示番号を確認して提出してください。在学証明書(前の学校で発行)をお持ちになって転校の手続きも忘れずに。国民健康保険・国民年金に加入されている方は保険証・年金手帳をお持ちください。(町外から転入された場合で、蘭越町の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください)。 |
同じ町内で転居
| 提出書類 | 転居届 |
|---|---|
| 届出期間 | 転居をした日から14日以内 |
| 注意すること | 町内で住所を異動する場合は、転居届を提出するだけで異動の手続きが済みます。 |
町外へ転出
| 提出書類 | 転出届 |
|---|---|
| 届出期間 | あらかじめ |
| 注意すること | 転出先住所のご確認を忘れずに。印鑑登録をされている方は、登録証をお返しください。国民健康保険に加入されている方は保険証をお返しください。 なお、郵送で転出証明書の交付申請をされる場合につきましては、こちらの『転出証明書交付申請書(郵送用)』をご利用ください。(本人確認資料についても郵送願います。) |
本籍を移すとき
| 提出書類 | 転籍届 |
|---|---|
| 持参するもの | 夫婦双方の印鑑、戸籍謄本1通 |
| 注意すること | 住所の異動届だけでは本籍は変りません。本籍を移す場合は、必ず転籍届を提出してください。 |
戸籍謄抄本や住民票などについて住民福祉課 電話:0136-57-5111
戸籍謄本、戸籍抄本
| 手数料 | 1件450円 |
|---|---|
| 注意すること | 本籍地(番地か街区符号まで)と筆頭者を確認してきてください。 本籍地が町外の場合には、蘭越町の窓口では受け取れません。 |
住民票
| 手数料 | 世帯全員 200円(4名まで。5名以上1名増につき50円加算) 世帯一部 200円 |
|---|---|
| 注意すること | 住所と世帯主を確認してきてください。 |
記載事項証明
| 手数料 | 1件350円 |
|---|---|
| 注意すること | 住民票に関する場合は住所と世帯主、戸籍に関するものは本籍と筆頭者を確認してきてください。 |
その他の証明
| 手数料 | 1件350円 |
|---|---|
| 注意すること | 住民票に関する場合は住所と世帯主、戸籍に関するものは本籍と筆頭者を確認してきてください。 |
- ※平成20年5月1日から『本人確認』が必要となりました。 詳しくはこちら
- ※他人の住民票や戸籍証明を請求する場合、個人のプライバシー保護のため、具体的な使用目的と、請求者の資格を明示してください。このとき、不当な使用目的であると認められた場合には、その請求に応じられない場合もあります。なお、同一世帯以外の方の住民票や戸籍証明を請求する場合については『委任状』の提出をお願いします。
- ※証明書を郵送で請求する場合、『戸籍・住民票等証明申請書(郵送用)』をダウンロードしご利用になって下さい。(本人確認資料も必要です。)
昆布・目名・名駒・港の各出張所
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで受け付けています。
| サービス内容 | 住民票の写し、印鑑登録証明証の発行。
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印鑑について住民福祉課 電話:0136-57-5111
印鑑登録の仕方
- 本人が登録する印鑑と本人と確認できる書類を持参して住民福祉課住民係で申請してください。
- 登録申請を代理人に委任する場合は、印鑑を持参して申請していただきますが、この場合は必ず本人あてに照会文書を郵送で発送しますので当日発行はできません。届いた文書に本人が登録の意志ある旨の回答を記入した後もう一度、申請した住民福祉課住民係へ持参したときに手続きが完了します(郵送のため、2、3日程度の日数が必要です)。
| 本人の確認書類 | 官公署の発行した免許証・許可証など(登録申請者本人の写真が張り付けられ、浮き出しプレスなどがあるもの)。たとえば、運転免許証やパスポート、外国人登録証明書などです。
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印鑑証明
| 交付窓口 | 住民福祉課住民係、昆布・目名・名駒・港の各出張所 |
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| 手数料 | 1通300円 |
| 注意すること | 印鑑登録証をお持ちください。登録証の提示がなければ、証明書の発行ができません。代理人に依頼する場合は、委任状は必要ありませんが登録証は必要です。なお、印鑑登録を済ませていなければ証明書は発行されませんので、住民福祉課住民係で登録してください。 |
パスポートが必要なとき
海外旅行に出かけるなど、パスポートが必要になった場合には、後志総合振興局地域政策部総務課パスポート窓口:電話0136-23-1316(倶知安町北1条東2丁目)まで、お問い合わせください。
※「用語解説」についてのお問合せページ
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