環境衛生
し尿収集の申し込みについて住民福祉課 電話:0136-57-5111
●定期収集 |
収集日の約1ヶ月前に行政協力員経由申し込み取りまとめの案内を行います。取りまとめ期限が早めになっていますのでご協力ください。 申込書は役場担当係又は役場各出張所へ提出ください。(個人申込の場合も提出先は同様です。) |
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●受付先 | 蘭越町住民課環境衛生係 電話:0136-57-5111 ファックス:0136-57-5112 |
●受付時間 | 午前8時45分から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝祭日は除く) |
定期収集地区と収集日はこちら
●臨時収集
仮設トイレや定期収集のサイクルに合わない場合は臨時に申し込みください。定期収集が優先され、収集までに数日間要しますので、臨時の場合は余裕をもって申し込みください。年末年始、お盆は収集休止の期間があります。
浄化槽について住民福祉課 電話:0136-57-5111
法定検査
浄化槽には、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月間に受検する法第7条検査(設置後検査)と、毎年1回受検する法第11条検査(定期検査)があります。
法定検査は浄化槽法に定められており、設置者(浄化槽管理者)は北海道知事が指定した検査機関「(社)北海道浄化槽協会」で受検することが義務付けられています。
浄化槽を設置する方は、新築・改築にかかわらず届け出が必要です。設置者(浄化槽管理者)から提出いただく書類の主なものは次のとおりです。
- ●浄化槽設置届
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- (1)既存建物に新たに浄化槽を設置するとき。
- (2)建築確認申請を要さない建物の新築工事において浄化槽を設置するとき。
- ●使用開始報告書
- 使用開始の日から30日以内
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●使用廃止届出書
使用を廃止した日から30日以内 - ●浄化槽管理者変更報告書
- 変更の日から30日以内
浄化槽に関する問い合わせ先~
蘭越町住民福祉課環境衛生係、電話:0136-57-5111 ファックス:0136-57-5112
一般家庭で使用する小型合併浄化槽には、設置工事に対しての補助制度がありますので、役場環境衛生係までお問い合わせください。
井戸(飲用水施設)の設置整備補助について住民福祉課 電話:0136-57-5111
飼い犬の登録と予防注射について住民福祉課 電話:0136-57-5111
新たに生後91日以上の犬を飼われた方は、飼われてから30日以内に飼い犬の登録をしなければなりません。なお、登録した内容に変更があるとき、(死亡や、住所変更、飼い主の異動等)また、町外で狂犬病予防注射を受けたときは届け出が必要です。
犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪につけてください。
<注意事項>
狂犬病予防注射は、必ず年1回受けなければなりません。
犬が放れたとき(迷い犬)は役場に連絡してください。
墓地について住民福祉課 電話:0136-57-5111
墓地の使用者について変更などがある場合は速やかに届け出ください。なお、墓地の使用などについては住民福祉課環境衛生係までお問い合わせください。
※「用語解説」についてのお問合せページ
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