各種手当・申請について
子ども手当住民福祉課福祉係 電話:0136-57-5111(内線234)
中学校3年生までの児童を養育している方に支給します。
| ●対象 | 中学校3年生までの児童を養育している方 |
|---|---|
| ●支給額 | 月13,000円 |
年3回、2月、6月、10月にそれぞれ前月分までの4か月分が支払われます。
| ●申請 | 出生届または転入届提出時に、住民福祉課福祉係に申請してください。 また、対象者は毎年6月に子ども手当現況届を提出してください。 |
|---|
児童扶養手当住民福祉課福祉係 電話:0136-57-5111(内線234)
離婚または死亡などで父(母)のいない児童を養育している母(父)または養育者に支給します。ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。なお、支給要件該当後5年を経過すると時効により請求できなくなるので注意してください。
| ●対象 | 離婚、婚姻によらない出生、もしくは父親が死亡・重度の障害・生死不明・1年以上の遺棄や拘禁の状態にある18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育している母(父)または養育者。ただし老齢福祉年金以外の年金を受給している場合は対象となりません。 |
|---|---|
| ●支給額 | 児童1人の場合 月9,810円~41,550円(所得によって変動します) 児童2人以上の加算額 2人目 月5,000円 3人目以降1人につき 月3,000円 |
年3回、4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの4か月分が支払われます。
| ●申請 | 対象となる状態になった時に、住民福祉課福祉係に申請してください。 また、8月1日から8月31日までに児童扶養手当現況届を提出してください。 |
|---|
特別児童扶養手当住民福祉課福祉係 電話:0136-57-5111(内線234)
身体あるいは知的障害を有する児童を養育している方に支給します。ただし前年所得が一定額以上の場合、所得制限により支給されないことがあります。
| ●対象 | 身体あるいは知能に重度または中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母もしくは養育者。但し児童が障害年金を受給している場合や児童福祉施設に入所している場合は対象となりません。 |
|---|---|
| ●支給額 | 重度の障害(1級) 月50,550円 中度の障害(2級) 月33,670円 |
年3回、4月、8月、11月にそれぞれ前月分(11月期は当月分)までの4か月分が支払われます。
| ●申請 | 対象となる状態になった時に、住民福祉課福祉係に申請してください。 また、8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当所得状況届を提出してください。 |
|---|
障害児福祉手当
障害者・障害児のページをご覧ください。
乳幼児医療費助成住民福祉課医療給付係 電話:0136-57-5111(内線253)
- 1.助成の対象となるお子さんは
- 各種医療保険に加入し、蘭越町に住所を有する世帯に属する18歳(18歳に達する日以後における最初の3月31日まで)以下のお子さん。(生活保護または重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費を受給されているお子さんは対象になりません)
- 2.助成の範囲
-
- ◎入院、訪問看護
- ◎入院外・歯科・処方箋による調剤
- ※健康保険の自己負担割合分を助成します。
ただし、保険適用外の費用は自己負担となります。
(容器代、検診料、診断書、標準負担額、基本利用料、初診時の特定療養費など)
- 3.診療を受けるとき
-
医療機関の窓口で『健康保険証』と『受給者証』を提示してください。
蘭越町内、倶知安町内以外の医療機関で診療を受けたときと、小学生の入院のときは一時医療費を立て替え払いしてください。
この場合、1カ月単位で領収書をとりまとめ、印鑑、受給者証、健康保険証を持参のうえ役場住民課医療給付係で請求手続きをしてください。各月の10日までに請求手続きがあったときは、その月の末日に口座振替します。
<注意>
| 領収書は |
|
- 4.次のことが発生したときは、必ず役場に届け出をしてください。
-
- ◎受給資格がなくなったとき(死亡、町外転出など)
- ◎受給者または対象乳幼児の住所、氏名を変更したとき
- ◎健康保険の種類、記号番号が変わったとき、または資格喪失したとき
- ◎受給者証を紛失したとき
ひとり親家庭等医療費助成住民福祉課医療給付係 電話:0136-57-5111(内線253)
- 1.対象者は次のいずれかに該当する方
-
父母・・・ひとり親家庭の父母で、次のいずれかに該当する方
- (1)18歳未満の児童を扶養または看護している方
- (2)18歳~20歳未満の児童を扶養している方(在学証明書必要)
- (1)ひとり親家庭の父母に現に扶養または看護されている18歳未満の方
- (2)両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳未満の方
- (3)ひとり親家庭の父母に現に扶養、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳以上20歳未満の方(在学証明書必要)
- 2.助成の範囲
-
入院、入院外、歯科、調剤、訪問看護(ただし、父母は入院、訪問介護のみ)
健康保険の一部負担割合分を助成します。町民税課税世帯の場合は1割、町民税非課税世帯と未就学児の場合は初診時一部負担金が自己負担になります。(ただし、高校を卒業する年度の3月31日までは課税・非課税世帯問わず保険診療にかかる一部負担金が無料になりますので、自己負担した領収書を添付して役場窓口で請求すると助成されます。)
なお、食事療養標準負担額(入院時の食事代)、基本利用料、健康保険適用外の費用は自己負担となります。
| 町民税非課税世帯 親初の受給者証 |
健康保険の一部負担割合分を助成 初診時一部負担金は自己負担(ただし、未就学児及び小学生(入院及び指定訪問看護に係る医療費に限る)は領収書を添付して役場窓口で請求すると助成) |
|---|---|
| 町民税課税世帯 親課の受給者証 |
1割が自己負担 入院の場合 1ヵ月 44,400円まで 入院外の場合 1ヵ月 12,000円まで |
- ※詳しくは住民課医療給付係までお問い合わせください。
- 3.病院等で診療を受けるとき
-
「健康保険証」「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に必ず提示してください。提示がない場合は、ひとり親家庭等医療費が適用されませんのでご注意願います。
- 4.医療機関などで現金で支払う場合
-
補装具などは全額現金でお支払いのうえ、必要書類を添えて請求してください。
- (1)医療機関の領収書(受給者氏名、診療年月日、発行日、受領額、保険対象総点数、医療機関名及び領収印があるもの)、療養費払いになるものについては、医師の診断書
- (2)受給者証
- (3)印鑑
- (4)健康保険証
- ※振込先金融機関名、口座番号もお知らせください。
- 5.次のようなときは必ず届け出てください。
-
- (1)氏名、住所が変わったとき
- (2)健康保険の種類、記号番号が変わったとき
- (3)死亡したとき
※「用語解説」についてのお問合せページ
- 戻る
- |
- カテゴリの一覧に戻る






